神田発。団塊不動産屋のまじめな話
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2004年10月28日
東京だ!神田だ!
最近所用で栃木にでかけることが多く、本日も宇都宮まで往復してきました。新潟の地震のこともあり新幹線利用が少し心配でしたが時間には代えられません。朝9時半に東京駅を出、宇都宮駅前の銀行で取引を終えてとんぼ帰り、神田についたのは12時半でした。何せ片道50分足らずですからあっという間です。これだけの短時間ですから両方の駅及び駅周辺をほぼ同時に観察できたわけですが、両者を比較し改めて感じるのは人間の数の違いです。上野駅で乗り換え、神田駅で降りてやっぱり東京だ!神田だ!と単純に感心しました。東京に出てきて(茨城県日立市出身です)40年近くなりますが、毎日ここにいると麻痺してしまい普段は目にも入らない「人」が何やら珍しく感じました。これだけの「人」をお相手できる可能性を秘めている「東京・神田」ですが、反面ついその中に埋没してしまいがちなのも事実です。当店は神田駅東口一番街商店街に位置してます。安くておいしい飲み屋さん・食べ物屋さんがたくさんある通りですので、ぜひご利用ください。
投稿者 Lakanda : 17:12 | コメント (7255) | トラックバック
2004年10月25日
契約取り消し後のご相談
●掲示板にて契約後の取消時の仲介手数料・礼金の不返についてご相談です●先般、マンションの賃貸契約をした直後 物件の問題点が気になり、取り消しの申出をしました。
入居前の申し出だったのですが、契約の不動参会社からは、仲介手数料・礼金2ヵ月は戻らないとされましたが、手数料もそうですが、何より礼金を入居実体がないのに支払ってしまわないと行けないのはどうかと思いました。アドバイスください。
>>回答:前野
賃貸借契約上において、相手方(貸主及び不動産会社)に何の落度も無く契約は有効であったという前提に立つならば、支払い済みの手数料及び礼金を取り戻すのは難しいでしょうね。取り戻すには契約そのものの無効を主張する必要がありそうです。
ご質問の文中「物件に問題点があった」との文言がありますが、物件そのものが契約の折説明を受けた重要事項説明書の内容と違っていたのならば「宅地建物取引業法」に基づく相手不動産業者の説明義務違反を申し立て、解約事由とする事はせきるかもしれません。又貴殿の指摘する問題点が「消費者契約法」における「不利益事実の不告知」・「断定的判断の提供」あるいは「不実告知」にあたる内容であるなら同法による取消権の行使(6ヶ月以内)も考えられます。
いづれにしても「問題点」の中身次第と思われます。
投稿者 Lakanda : 18:13 | コメント (11016) | トラックバック

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